2018年5月23日水曜日

(後編)2020年4月から大法人の法人税等の電子申告が義務化へ!

(前編からのつづき)

 また、法人税の確定申告書等に添付することとされている第三者作成書類については、一定の制度は添付に代えて保存により適用を認めるとしております。

 具体的にその制度として、

①収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
②換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
③収用換地等の場合の所得の5,000万円特別控除
④特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の2,000万円特別控除

など6制度があげられております。

 さらに、電子申告を義務化する一方で、電子申告の際の要件を緩和し、これまでは書面の申告書に必要でした代表者及び経理責任者等の自署押印制度を廃止し、委任を受けた社員や役員の電子署名でも申告を認めるとしております。

 なお、地方税においても大法人の電子申告(eLTAX)が2020年4月1日以後開始事業年度から義務化されますが、添付書類の柔軟化や電子申告が困難な場合の宥恕措置については、国税の措置などを踏まえて今後検討される予定としております。

 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年4月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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