2017年12月11日月曜日

給料の9割差し押さえで訴訟

 さいたま市による違法な税金の取り立てで身体的・精神的な損害を受けたとして、市内の男性(68)と長女(38)が市を相手取り、税金滞納差し押さえ処分の無効と慰謝料を求めて計1420万円の国家賠償請求訴訟をさいたま地裁に起こしたことが分かりました。

 男性は1カ月の収入35万円のうち32万円を市に取り立てられたそうです。

 原告側の弁護士によると、税金の違法な取り立てを理由とする訴えは県内初。

 男性は事業の失敗などから負債を抱えて地方税などを滞納。

 納期限を超えても分割して納められる「分納」を申請し、2015年5月ごろから月18万円ずつを納めていました。

 しかし男性側によると、昨年1月ごろに妻が市に虚偽の説明を受けて承諾書を書かされ、以後は32万円を徴収されるようになったとのこと。

 男性は今年6月分までで計448万円を差し押さえられ、長女も15年12月に給料日に口座の残高全てを差し押さえられました。

 男性は生活のために深夜まで働き、そして体調を崩して緊急搬送されました。

 男性側の「市の取り立ては国税徴収法の上限を超えている」との訴えに対し、さいたま市は「訴状を見ていないのでコメントできない」としています。

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