2017年8月2日水曜日

経済産業省:法人税の申告期限延長の特例適用で留意点を公表!

 経済産業省は、法人税の申告期限延長の特例の適用にあたり、留意点を公表しました。

 それによりますと、2017年度税制改正において、上場企業等が定時総会の開催日を柔軟に設定できるよう、企業が決算日から3ヵ月をこえて定時総会を招集する場合、総会後に法人税の確定申告を行うことを可能とする措置が講じられたことを受けたもので、改正後の同特例の解釈等について、国税当局にも確認のうえ、留意点を整理しております。

具体的には、
①同特例の適用対象の範囲
②定款等の定めの具体例と税務署長への提出書類
③税務署長が指定する月数(申告期限延長)の期間の具体例
④同特例に係る申請書の提出期限
⑤適用時期を示しております。

 なお、同特例は、会計監査人を設置している法人が適用対象となります。

 また、適用を受けるためには、「定款等」の定めにより事業年度終了の日から3ヵ月以内に定時総会が招集されない常況にあることが必要となります。

 この「定款等」とは、「定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの」で、法人の最も基本的な事項について定めた根本規則を指します。

 株式会社の場合、定款がこれに該当しますが、株式取扱規程等の規程や取締役会等の議事録はこれに含まれません。

 法人税の申告期限の延長は、法人税法第75条の2第1項第1号に「当該定めの内容を勘案して4月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間」とされており、法人の申請に基づき、税務署長が延長する月数を指し、延長可能な法人税の申告期限を具体例で整理しております。

 なお、税務署長は、本来の申告期限の翌日を起算日として月数を指定することとなります。

 申請書の提出期限については、申請書に定款等の写し及び各ケースによって必要な書類を添付し、同特例の適用を受けようとする事業年度終了の日まで(連結事業年度について申請する場合には、連結事業年度終了の日の翌日から45日以内)に納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

 適用時期は、改正後の法人税法については、2017年4月1日より施行となっておりますので、同特例の適用を受けるための申請も同日より可能となっております。

 該当されます方は、ご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成29年6月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


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