2017年3月2日木曜日

ふるさと納税をただの寄付にしない

 任意の自治体に寄付をして税優遇を受けられる「ふるさと納税」制度を昨年初めて利用してみたという人も多いでしょう。

 寄付に対する返礼としてさまざまな特産品を受け取った人も、基本的に確定申告までしっかり処理をして初めて同制度の税優遇を受けられることを忘れてはいけません。

 同制度による税優遇を受けるためには、寄付先の自治体から送られてきた「寄附金受領証明書」を確定申告書類に添付して提出する必要があります。

 これをしなければ制度のメリットである所得税や住民税の控除を受けられず、単なる寄付となってしまうので必ず忘れないようにしましょう。

 もし受領証明書を紛失してしまったなら、寄付先の自治体に連絡をすることで再交付を受けられます。

 ただし郵送のやり取りには時間がかかるため、余裕を持って準備しておきたいところです。

 また本来確定申告をする必要がなく、「ふるさと納税ワンストップ特例」を利用するつもりの人でも、寄付先が5団体を超えている人や、特例申請をしていない人は、改めて確定申告をしなければ税優遇は受けられないので注意が必要です。


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