2016年10月31日月曜日

なくならない固定資産税の過徴収

 固定資産税の過徴収が全国で次々と明らかになっています。

 2年前に過徴収によって自宅まで差し押さえられたケースが判明したことから問題となり、総務省が全国の自治体に実態を確認するよう異例の通知を出すに至りましたが、今もなお多くの自治体で過徴収が見つかっています。

 いまだに判明していない固定資産税の過徴収は、全国に多く潜んでいるものと思われます。

 長野県原村は9月2日、村内の別荘地にかかる固定資産税に計算ミスが見つかり、平成17年から23年でのべ103件、計約2521万円を過徴収していたと発表しました。

 コンピューターに入力をする際に操作を誤り、それ以来誤ったまま毎年税額を計算していたそうです。

 全額を返還する方針で、10年分の利息など還付にかかる費用を含めて3千万円の補正予算を計上するとしています。

 高知県四万十市は同月6日、市内の8事業所から20年間にわたり計約1900万円の固定資産税を過徴収していたことを明らかにしました。

 利息分を加えた返還費用は約3400万円にも上ります。

 市によれば20年以上過徴収していた可能性も否定できないものの、地方税法や条例によって返還できるのは過去20年までと発表しました。

 過徴収があまりに長期間にわたるため、過去分について納税者が泣き寝入りせざるを得ない事例は全国で発生しています。

 さらに新潟県南魚沼市でも、今月に入って市内の土地1カ所に39年間の過徴収が発覚した。

 本来適用されるはずだった住宅用地の減額特例が反映されなかったそうです。

 地方税法に基づき5年分、さらに市の過誤納金補填金支払要項に基づき10年分の計約1120万円を返還しましたが、残り24年分についての補償はなく、納税者は2千万円以上を「タダ取り」される形となりました。

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