2016年10月12日水曜日

上場株式の相続時評価を1割減

 金融庁は上場株式の相続評価につき、相続してからの価格変動リスクを考慮して、相続時の時価の90%程度に割り引いて評価するべきと、平成29年度の税制改正要望で求めました。

 不動産など他の資産と比べて不利になっている現状を解消して、株式投資への資産の流れを促したい考えです。

 現行制度では、上場株式は原則として相続時点の時価で評価されています。

 一方で、土地は公示地価の80%程度、建物は建築費の50~70%程度が相続税の評価額。実際の取引価格にばらつきがあり、路線価などの算出頻度も少ないことから、価格変動リスクがあると判断されているためです。

 ただ、上場株式も、相続時から遺産分割協議などを経るまでの一定期間譲渡できないのにもかかわらず、市場の急激な変動で価格変動リスクにさらされるケースも多くあります。



 相対的に株式の相続税負担が重いため、世間には上場株式を売って不動産を購入するなどの事例もあり「投資家の株式離れが助長されている」という声が出ています。

 政府が「貯蓄から投資」への流れを政策対応で加速するなかで、税制面でも環境を整えて上場株式への投資を増やしたい考えです。

 なお、金融庁は28年度税制改正要望でも上場株式の評価額を時価の70%まで下げるよう求めたが導入を見送られた経緯があります。

 同庁は引き下げ幅を圧縮して理解を得たい考えですが、年末の税制改正大綱の策定に向けてはなお曲折がありそうです。

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