2016年3月11日金曜日

総務省:地方税分野におけるマイナンバー取扱いを公表!

 総務省は、地方税分野におけるマイナンバー取扱いについて、HP上などで公表しております。





それによりますと、番号制度の導入後、地方税の申告書などには、個人番号・法人番号が記載され、地方公共団体では、個人番号・法人番号の利用によって、より公平・公正な課税を行うことができるようになるとPRしております。

 なお、本人から個人番号の提供を受ける際には、本人確認のため、番号確認と身元(実在)確認の2つを行うように注意を促しております。

 また、利用される場面としては、

 ①納税義務者等が提出する申請・届出等の記載事項に番号を追加

 ②エルタックスを通じて国税当局から提供される確定申告情報等や税当局間の通知に番号を追加

 ③課税事務で現在は文書照会している他市町村の所得情報や添付書類提出を求めている障害者手帳の情報などを、ネットワークを通じて取得

 ④所得情報の提供により、社会保障分野の手続きで求めている所得証明書の添付省略などをあげております。

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