2016年2月23日火曜日

国外居住親族に係る扶養控除等に関する事項【№2】

注意事項としては、




親族関係書類は、国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出又は提示が必要


外国政府等が発行した書類は、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書のような書類が該当

③外国政府等が発行した書類について、一つの書類に国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の全てが記載されていない場合には、複数の書類を組み合わせて氏名、生年月日及び住所又は居所を明らかにすること

一つの書類だけでは国外居住親族が居住者の親族であることを証明することができない場合には、複数の書類を組み合わせることにより、居住者の親族であることを明らかにすること

⑤16歳未満の非居住者である扶養親族(扶養控除の対象とならない扶養親族)であっても障害者控除を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示の必要などがあります。

そして、「送金関係書類」とは、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

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