2015年10月21日水曜日

通達改正適用日前に取得した美術品等の取扱いに注意!

 2015年1月1日以後取得する美術品等(絵画や彫刻等の美術品のほか工芸品など)については、原則として、取得価額が1点100万円未満である美術品等は減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上の美術品等は非減価償却資産に該当するものとして取り扱う旨の通達改正が行われました。

2015年1月1日より前に取得し、通達改正後に再度判定を行った結果、減価償却資産に該当することとなった美術品等の取扱いについては、通達改正においては過去に遡って資産区分の変更を行うものではありませんので、改正後の通達の取扱いにより資産区分を減価償却資産へ変更する美術品等については、2015年1月1日以後最初に開始する事業年度(適用初年度)から減価償却を行うことになります。

この場合の償却方法は、その美術品等を実際に取得した日に応じて旧定額法、旧定率法、定額法、250%定率法又は200%定率法によることになりますが、取得日を適用初年度開始の日とみなして定額法又は200%定率法を選択できます。

そのほか、中小企業者等は租税特別措置法第67条の5(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)の規定を適用できる経過的な取扱いがあります。

改正後の通達の取扱いにより資産区分が変更となる美術品等については、その取得日を実際の取得日か適用初年度開始の日のいずれかにより選択し、減価償却を行うこととなりますので、耐令第3条第1項に規定する中古資産の耐用年数は適用できません

また、適用初年度において減価償却資産の再判定を行わなかった美術品等については、従前の取扱いのとおり、減価償却を行うことはできませんので、ご注意ください。

なお、減価償却資産に該当する美術品等の法定耐用年数は、それぞれの美術品等の構造や材質等に応じて、耐令の別表第一に掲げる区分に従って判定することとなります。

例えば、その美術品等が「器具及び備品」の室内装飾品に該当する場合には、
①室内装飾品のうち主として金属製のもの、例えば、金属製の彫刻は15年
②室内装飾品のうちその他のもの、例えば、絵画・陶磁器・彫刻(主として金属製のもの以外のもの)は8年となります。

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