2015年10月2日金曜日

美術品等の減価償却資産の判定


美術品等が減価償却資産に該当するかどうかの判定については、法人税基本通達等の一部改正によって、取扱通達の改正が行われており、2015年1月1日以後取得する美術品等について新しい取扱いが適用されております。

改正前の通達の取扱い
①美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る作品であるか
②取得価額が1点20万円(絵画にあっては号当たり2万円)以上であるか
これにより、美術品等が減価償却資産に該当するかどうかを判定しておりました。
しかし、美術関係の年鑑等は複数存在しその掲載基準がそれぞれ異なること、20万円という金額基準は減価償却資産かどうかを区別する基準としては低すぎるのではないかという指摘もあったため、通達改正を行ったものとみられております。
改正後の通達の取扱い
取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものされました。
ただし、取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能です。
さらに、取得価額が1点100万円未満の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は、減価償却資産に該当しないものと取り扱われます。
「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」
①会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用として取得されるもの
②移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなもの
③他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況からみて美術品等としての市場価値が見込まれないものの
これらのすべてを満たす美術品等とされています。

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