2015年9月28日月曜日

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置

2015年度税制改正において、父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が創設され、内閣府では同制度に関するQ&Aを作成し、内閣府ホームページ上で公表しております。
それによりますと、Q&Aには、同制度の概要や適用を受けるための手続きとともに、法案が提出されてから注目されていた非課税対象となる結婚・子育て等の具体的な費目をはじめ、贈与者が死亡した場合の取扱いなどが掲載されております。
非課税枠は1,000万円ですが、結婚に際して支出する費用については300万円が限度となります。
その対象となる結婚・子育て資金(婚礼、住居、引越、妊娠、出産の各費用と、子の医療費、子の保育料に充てるための金銭)の詳細が明らかになりました。
婚礼費用、婚姻の日の1年前の日以後に婚礼事業者に支払われる婚礼のための施設の提供(会場費)、衣服の貸与(衣装代)、贈答品の販売(引出物代、お祝い返し代)その他の便益の提供(メイクアップ代、人件費、飲食代など)及びこれらに付随する物品の給付費用(ペーパーアイテム代)が対象となります。
住居費用については、住居の賃貸借契約で、婚姻の日の1年前の日から婚姻の日以後1年を経過する日までの期間に締結されるものに基づき、締結の日以後3年を経過する日までに支払われる家賃、敷金、共益費のほか、礼金、仲介手数料及び契約更新料が対象となります。
引越費用については、婚姻の日の1年前の日から婚姻の日以後1年を経過する日までの期間にする転居で、転居のための生活用家具その他の資産の運送費用が対象となります。
出産費用については、正常分べん・流産・死産の別を問わず、出産のための入院から退院までに要した費用が広く対象となります。
具体的には、出産の日以後1年を経過する日までに支払われる出産に係る分べん費、入院費、新生児管理保育料、検査・薬剤料、処置・手当料、入院中の食事代、その他出産のための入院から退院までの間に要する費用が対象となります。
受贈者自身が未婚の場合なども対象となりますので、あわせてご確認ください。

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