2015年4月15日水曜日

地方拠点強化税制を創設へ!

2015年度与党税制改正大綱において、「人口の東京への過度な集中を是正するためには、地方の企業において雇用の場を確保し、人材を定着させることが必要。このため、企業が、その本社機能等を東京圏から地方に移転したり、地方においてその本社機能等を拡充する取組みを支援するため、本社等の建物に係る投資減税を創設するとともに、雇用促進税制の特例を設ける」と明記しております。

地方拠点強化税制は、地域再生法の改正法の施行日から2018年3月31日までの間に地域再生法の地方拠点強化実施計画(仮称)の承認を受けた法人が、その承認の日から2年以内に、その地方拠点強化実施計画に記載された建物、その附属設備・構築物で、一定規模以上のもの(一の建物、その附属設備・構築物の取得価額の合計額が2,000万円以上(中小企業者は1,000万円以上))の取得等をして、その事業の用に供した場合に、適用されます。
具体的には、その取得価額の15%(東京の中心部や大阪市など大都市等以外の地域への移転の場合には25%)の特別償却とその取得価額の2%(同4%)の税額控除との選択適用ができます。
ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%が上限となります。
なお、地域再生法の改正法の施行日から2017年3月31日までに取得等をしたものについては、その特別償却とその取得価額の4%(同7%)の税額控除との選択適用ができるとしております。
また、雇用促進税制(中小企業者等の雇用者の数が増加した場合の税額控除制度)については、 地域再生法の改正法の施行日から2018年3月31日までの間に地方拠点強化実施計画について承認を受けた中小企業者等が、その承認の日から2年以内に、同実施計画に従って移転・新増設をした地域再生法の特定施設(仮称)である事業所における増加雇用者数(法人全体の増加雇用者数を上限)に区分に応じた金額を乗じた金額の税額控除ができます。
具体的には、①現行の適用要件を満たす場合は50万円、②現行の適用要件のうち雇用者増加割合が10%以上であることとの要件以外の要件を満たす場合は20万円など
上記以外にも税額控除が可能な項目もあがっておりますので、適用要件などご確認ください。

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