2014年8月4日月曜日

相続税と贈与税


関東は梅雨明けしたとたん体に堪えるほどの猛暑日が続きましたが、今週になってその暑さも少し和らいだような感じがします。

皆様いかがお過ごしですか。


平成27年1月から相続税、贈与税が改正されることは先日からお伝えしているとおりで、皆様もご承知のことと思います。


相続対策の1つとして生前贈与のご相談を受けますが、皆様一様に「贈与税は高い。」とおっしゃいます。


相続税と贈与税の税率は、10%から55%の8段階であることは同じですが、相続税の最高税率55%が課税財産の金額6億円超で適用になるのに対して、贈与税は4千5百万円超で適用になります。

(改正後の税率で、贈与税は特例税率の場合)


例えば、1千万円を推定相続人に生前贈与した場合の贈与税は、暦年課税で贈与税率30%が適用になりますから177万円となります。

(式:(1,000万円-110万円)×30%-90万円)


一方、法定相続人1人当たりの課税財産1千万円の場合の適用相続税率は10%ですから相続税額は100万円となります。


このケースでは、贈与税の方が税負担が重くなっています。


しかし、仮に1人当たりの課税財産が1億円超2億円以下の適用相続税率40%のケースではどうでしょうか。

このケースでの課税財産1千万円の差は相続税額400万円の差となります。


同じ1千万円でも上記贈与税177万円よりも圧倒的に相続税の方が税負担が重くなります。


では、この贈与税と相続税の負担額の分岐点は何処にあるのでしょう。


上記贈与税額177万円の場合、贈与財産に対する割合は17.7%ですから、法定相続人1人当たりの課税財産が3千万円超5千万円以下の場合の適用相続税率20%辺りが分岐点と考えられます。


この間の課税財産1千万円の差は相続税200万円の差となります。

上記贈与税177万円の分岐点は課税財産約3千9百万円となります。


意外に分岐点が低いと思われた方がいらっしゃるのではないでしょうか。





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