2013年12月25日水曜日

《所得税》青色申告の特典の効果

平成26年1月から、事業所得や不動産所得を有する方は、白色申告であっても記帳し、帳簿や証憑書類の保存をする必要があります。 平成26年3月17日(月)の平成25年分の確定申告期限までに青色申告の承認申請書を提出することで、平成26年分から青色申告をすることができます。 青色申告には様々な特典がありますが、その1つに青色申告特別控除があります。 この特典は、事業所得金額等から最高で65万円を控除することができます。 適用要件は、帳簿を正規の簿記の原則で作成し、これに基づき作成した損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出ます。 この65万円の特別控除の効果は、仮に、事業所得者の方の適用所得税率が10%の場合、住民税10%と合わせて20%の税率分13万円が節税になります。 毎月、1万円の記帳代行報酬を税理士に支払っても、お釣り?がありますね。

2013年12月21日土曜日

《所得税》売却した株式等の取得費

株式等を売却した場合の譲渡所得の金額は、売却金額から取得費と売却手数料等を差し引いて計算します。 取得費は、株式等を取得したときに支払った払込代金や購入代金ですが、購入手数料(消費税も含む。)のほか購入時の名義書換料などその株式等を取得するために要した費用も含まれます。

2013年12月17日火曜日

《贈与税》負担付贈与

負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。 個人から負担付贈与を受けた場合は贈与財産の価額から負担額を控除した価額に課税されることになります。 この場合の課税価格は、贈与された財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には、その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額から負担額を控除した価額によることになっています。 また、贈与された財産が上記の財産以外のものである場合は、その財産の相続税評価額から負担額を控除した価額となります。 なお、負担付贈与があった場合においてその負担額が第三者の利益に帰すときは、第三者は負担額に相当する金額を贈与により取得したことになります。

2013年12月16日月曜日

《所得税》サラリーマンとe-Tax(イータックス)

サラリーマンは、勤務先の給与以外に収入がなければ通常年末調整で税金の精算が終了しますので確定申告の必要はありません。 ただし、給与収入が2,000万円を超える場合や給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超えるなどの場合には、確定申告をしなければなりません。 また、確定申告の必要がない方でも、医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合などには還付申告をすることができます。 確定申告書は郵送などで提出する方法のほかにインターネットを利用したオンライン提出ができます。 このオンライン提出がe-Taxです。 e-Taxを利用する場合は、自宅に居ながら申告ができるなど、次に掲げる主なメリットがあります。 (1) 所得税の確定申告期間中は24時間提出が可能 (2) 還付申告の場合、郵送提出などより早期に還付金の受取が可能 (3) 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成したデータの直接送信が可能 (4) 医療費の領収書や源泉徴収票などの第三者作成書類の添付省略が可能 平成25年分の所得税・消費税・贈与税の確定申告はe-Taxしてみませんか。

2013年12月14日土曜日

《消費税》課税売上高が5億円超の場合の仕入税額控除の計算

平成24年4月1日以後に開始する課税期間については、一般課税により消費税の申告を行う事業者のうち、消費税法第30条第1項の規定により、その課税期間の課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができるのは、当該課税期間における課税売上割合が95%以上であって、かつ、課税売上高が5億円以下の事業者に限られます。 したがって、当期の課税売上高が5億円を超える場合、その仕入税額控除の計算は、消費税法第30条第2項の規定により、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により行う必要があります。

2013年12月12日木曜日

延滞税の割合

本日、平成26年1月1日から同年12月31日までの間に適用される延滞税の割合が国税庁のホームページに掲載されました。 割合は「2.9%」です。 なお、平成22年1月1日から平成25年12月31日の間に適用される延滞税の割合は「4.3%」です。

2013年12月9日月曜日

《所得税》株式等の譲渡益課税

株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。 また、特定口座制度が設けられており、この特定口座での取引については、源泉徴収口座か簡易申告口座を選択することができます。 源泉徴収口座を選択した場合にはその口座内における年間取引の譲渡損益及び配当等については、原則として、確定申告をする必要はありません。 ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合、配当所得と損益通算する場合及び上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。

2013年12月5日木曜日

《譲渡税》海外で株式等を売却した場合の課税

日本の居住者は、原則として国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。 したがって、日本の居住者が海外において株式等を売却したことにより得た譲渡益全般について、国内で株式等を売却した場合と同様に、課税されることとなります。 このように、居住者は、国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても日本で課税されますが、国外所得について外国の法令で所得税に相当するものが課税される場合、同一の所得に対して同種の租税が日本及びその外国の双方で二重に課税されることとなります。 この国際的な二重課税を調整するために、外国で課税された外国所得税の額のうち一定額を日本の所得税の額から差し引くことができます。 これを外国税額控除といいます。 この外国税額控除を受けるためには、株式等を売却した年分の確定申告の際に一定の書類を添付する必要があります。 なお、日本の居住者が、海外で株式等を売却したことにより得た譲渡益に対しては、租税条約により外国所得税が課税されない場合があります。

2013年12月4日水曜日

《所得税》不動産の賃貸借において受領する権利金等

3年以上の期間、不動産等を使用させる契約により一時に受ける権利金、頭金その他の対価(賃借人の交替又は転貸により支払いを受ける名義書換料や承諾料を含む。)で、その金額が、その契約により資産の使用料の2年分に相当する金額以上であるものに係るその不動産所得は、臨時所得として特別な方法で税額の計算をすることができる場合があります。(所得税法施行令8二)

2013年12月3日火曜日

《贈与税》二人以上の人から贈与を受けたとき(暦年課税)

暦年課税の場合、贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額の110万円を控除した残りの額に対して課税されます。 この場合の基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。 したがって、1年間に二人以上の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円となります。

2013年12月2日月曜日

《贈与税》贈与税がかかる場合

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。 贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。